【患者】30代後半 女性
【主訴】「2歳の頃に交通事故に遭い、記憶はないのだが、そこから左半身が動かし辛い。」
【既往歴】特記事項なし
【現病歴】2歳時に交通事故により受傷し、幼少期であったため有効なリハビリテーションが行われなかったとのことである。物心ついた頃には、顔面から足先にかけての左側を随意的に動かすことが困難な状態であった。
続きを読む緩消法研究会では、緩消法施術による症例報告を掲載しています。
【患者】30代後半 女性
【主訴】「2歳の頃に交通事故に遭い、記憶はないのだが、そこから左半身が動かし辛い。」
【既往歴】特記事項なし
【現病歴】2歳時に交通事故により受傷し、幼少期であったため有効なリハビリテーションが行われなかったとのことである。物心ついた頃には、顔面から足先にかけての左側を随意的に動かすことが困難な状態であった。
続きを読む【現症】左半身の麻痺と診断されたことによる歩行障害が認められた。
【施術と結果】本症例は、幼児期の交通事故受傷後の後遺症であるとの訴えから、頚部の筋緊張が要因であると推察された。触察にて頚部左側に右側より強い筋緊張を確認したため、当該部位を施術開始箇所とした。
施術開始から約5分で筋緊張の弛緩が触知され、歩行時、左脚の動作困難感は主観で10から7に軽減したとの報告を受けた。変化が認められたことから、同部位への施術継続を決定した。
続けて、約15分の施術で左手の開握動作の困難さは主観で10から5に軽減したとの報告を受けた。患者からは「小さい頃の話なので、諦めて生活していたが、これだけのことで変わるなら、続けてみたい」との発言があった。
【考察】本症例は、幼い頃の受傷による後遺症のように長期にわたる筋緊張であっても、筋緊張を弛緩させることで症状の改善が見込める可能性を示唆するものであった。緩消法は身体への損傷リスクがないと考えられることから、多くの症例に実施する価値があると考えられる。