理想の医療を目指して
緩消法の臨床データを取得する為に、無理のない範囲で、寄付のご協力をお願い致します。
日本健康機構への寄付は、講演会等の運営費のほか、研究施設の購入や研究活動費に充てられます。
研究では、緩消法によるがんや生活習慣病などの各症状別の臨床データを取得して、治療法としての裏付けを開示していきます。
皆さまのご支援は緩消法の普及・拡大により健康を願うすべての方々に役立てられます。
寄付特典
寄付金額の10%を、
一枚5,000円相当のチケットで還元します。
特典例
- 全国の認定院で使える、30分無料チケットとして従業員に配布
- 企業内での坂戸孝志の講演会の実施
- 緩消法認定者または坂戸孝志による、施術出張サービス
- 医師・医学博士の講演に無料参加
…など
寄付について
金額に上限、下限は定めていません。一口1円から受け付けています。
法人の場合は、資本金や当期の所得金額により寄付金が損金算入の対象になります。
個人の場合は、寄付金額に応じて寄付金控除が受けられます。
詳細 ⇒ 寄付による損金算入・控除について
法人の場合は、資本金や当期の所得金額により寄付金が損金算入の対象になります。
個人の場合は、寄付金額に応じて寄付金控除が受けられます。
詳細 ⇒ 寄付による損金算入・控除について
寄付の方法
お電話、FAX、メールフォームにて承ります。
【お電話の場合】
пF03-6231-0860
【受付時間 9:00〜18:00 ※水曜日定休】
<お名前><電話番号><ご住所>をお伝えください。
【FAXの場合】
FAX:03-6231-0861
《記載内容》
FAXの標題:寄付申込み
<お名前><電話番号><ご住所>を明記の上お送りください。
【メールフォームの場合】
下記のフォームへご入力ください。折り返し、事務局よりご連絡申し上げます。
寄付による損金算入・控除について
法人の場合
納税の一部を寄付に充てることが可能です。新たな資金投入の必要がなく、寄付金の損金算入限度額まで寄付いただける場合、
寄付金額の10%を還元します。
寄付金の損金算入限度額は下記のとおりです。
寄付金損金算入限度額
下記@Aの合算金額
@ 資本金×0.625/1,000
A 寄付金支出前の所得金額(純利益)×0.625/100
<例1>
社員100名、資本金9,000万円、当期の所得金額10億円の場合
損金算入限度額 | チケット還元枚数 | |
資本金 9,000万円 | 5万6,250円 | 1 |
所得 10億円 | 625万円 | 125 |
合計 | 630万6,250円 | 126 |
@ 資本金9,000万円×0.625/1,000=5万6,250円
A 所得金額10億円×0.625/100=625万円
合計=630万6,250円・・・寄付金損金算入限度額
このうち、10%の63万625円分をチケットで還元します。
<例2>
社員5名、資本金500万円、当期の所得金額6,000万円の場合
損金算入限度額 | チケット還元枚数 | |
資本金 500万円 | 3,125円 | 0 |
所得 6,000万円 | 37万5,000円 | 7 |
合計 | 37万8,125円 | 7 |
@ 資本金500万円×0.625/1,000=3,125円
A 所得金額6,000万円×0.625/100=37万5,000円
合計=37万8,125円・・・寄付金損金算入限度額
このうち、10%の3万7,813円分をチケットで還元します。
計算シミュレータ (以下の黄色の枠内に各金額を入力し、[計算する]ボタンを押してください。) | ||
資本金 | 寄付金損金算入限度額 | チケット発行枚数(5,000円/枚) |
所得金額 | 寄付金損金算入限度額 | チケット発行枚数(5,000円/枚) |
個人の場合
寄付金の一部について控除が受けられます。寄付金控除額
下記@Aいずれか低い金額-2,000円
@ その年に支出した特定寄付金額の合計額
A その年の総所得金額等の40%相当額
<例>
寄付金額12万円、その年の総所得金額500万円の場合
@ 12万円−2,000円=11万8,000円 ・・・寄付金控除額
A (500万円×40%)−2,000円=199万8,000円
このうち1万8,000円分を還元
お問い合わせ
担当:岩永(イワナガ)
〒103-0016
東京都中央区日本橋1丁目14-5 1F
:03-6231-0860
受付時間 9:00〜18:00 ※水曜日定休
E-mail: iwanaga@jho.or.jp